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第四章 商標権 第一節 商標権 (商標権の設定の登録) 第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。 2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録出願の番号及び年月日 三 願書に記載した商標 四 指定商品又は指定役務 五 登録番号及び設定の登録の年月日 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書 類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗 を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。 5 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると 認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。 (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。 4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 (商標権の回復) 第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第三項の規定により更新登録の申 請をすることができる期間内にその申請ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以 内に限り、その申請をすることができる。 2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。 (回復した商標権の効力の制限) 第二十二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用 二 第三十七条各号に掲げる行為 (存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 2 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三 条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録 料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 3 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録番号及び更新登録の年月日 三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項 (商標権の分割) 第二十四条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第二項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。 (商標権の移転) 第二十四条の二 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。 2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。 3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。 4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。 (団体商標に係る商標権の移転) 第二十四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。 2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 (商標権の移転に係る混同防止表示請求) 第二十四条の四 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登 録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は 指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定 役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用 権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべき ことを請求することができる。 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、 価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態 様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標 三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時 期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を 普通に用いられる方法で表示する商標 四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標 五 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。 (登録商標等の範囲) 第二十七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。 2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。 第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。 第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 (他人の特許権等との関係) 第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る 他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分につ いてその態様により登録商標の使用をすることができない。 (専用使用権) 第三十条 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。 2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 特許法第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。 (通常使用権) 第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。 2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。 3 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)、第九十七条第三項(放棄)並びに第九十九条第一項及び第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権に準用する。 (団体構成員等の権利) 第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員 (以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録 商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標 の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 2 前項本文の権利は、移転することができない。 3 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。 4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。 (先使用による商標の使用をする権利) 第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務 についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五 条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商 標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使 用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 第三十二条の二 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商 品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又 は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 (無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利) 第三十三条 次の各号の一に該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号の一に該当することを知らないで日本国内において指定商品若しく は指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示 するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務につい てその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者 二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者 三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 3 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。 (特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利) 第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したとき は、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登 録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。 2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。 第三十三条の三 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務 についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。 2 第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。 (質権) 第三十四条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。 2 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。 3 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。 4 特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権を目的とする質権に準用する。 (特許法の準用) 第三十五条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
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★飯塚雅弓 トレーディングカード 価格 : 4,200円(税込) 発売日 : 2006年03月18日 JANコード : 4961524296859 仕様 : 1パック:7枚入:525円(税込) 1ボックス:8パック入:4,200円(税込) ボックスサイズ:H2cm×W15cm×D15cm(予定) レギュラーカード…81種、 スペシャルカード…18種、 サインカード(レア)…4種、 メッセージカード(レア)…3種、 当たりカード(レア)…3種、 計109種(特典カード除く) ★特典カード オフィシャル通販(当ホームページ通販、hm3誌上の広告内通販) アニメイト/アニメイト通販/アニメイトTV通販 ゲーマーズ ファンクラブ アニメイト、ゲーマーズ以外のカード取扱店 キャラクター : 飯塚雅弓 出演声優名 : 飯塚雅弓 備考 : ※当通販では、ボックス単位のみでの販売になります。予めご了承下さい。 ★ライブグッズ まゆたまビールジョッキー まゆたまのロゴが入ったオリジナルビールジョッキー容量は440ml 販売価格 1,500円(税込) ノートカレンダー カレンダー13ページ、写真8ページが付いたオリジナルノート ノートは69ページ、サイズはA5サイズ 販売価格 1,500円(税込) リストウオッチ 盤面にはオリジナルデザインがベルトにはMayumi Iizukaのロゴ入りオリジナルウオッチ。ロゴはホワイトプリント 7,000円(税込)
https://w.atwiki.jp/tbdummy/pages/21.html
Q:海賊版を買うのは悪いことだというのはわかりました じゃあ、タイバニグッズが欲しい人はどこで買えばいいの? A:タイバニ公式ページにもリンクがありますがアニメイト・コスパ・バンダイプレミアムなどで通販出来ます 通販はちょっと困るという方はアニメイトやコスパ取り扱い店の店頭でも取り扱っていますのでどうぞ 他のお店で購入する際は品物に正規版権の証拠である『(C)SUNRISE/T&B PARTNERS, MBS』の表記があるか確認しましょう アニメイト 店舗検索 通販はこちら タイバニ商品一覧 コスパ 通販TOP タイバニ商品一覧 プレミアムバンダイ 通販TOP タイバニ商品一覧
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以下にプチオンリー「ミスター・ナルホドー」にて実際に頒布されたグッズを挙げる (4月13日現在、同オンリー告知サイト内にて通販中) ナルホドーTシャツ/2,500円 ≪公式グッズと見紛う恐れ→キャラクターデザインの一部をデザインに用いている(「PaPa」部分)ことが、公式グッズでもあり得る≫ RYUちゃんラバーストラップ/800円 ≪公式物と見紛う恐れ→絵柄は公式物でないことが分かるが、台紙のロゴ(公式模倣・トレス)により公式の権利を侵害している・侵害しかねないグッズである≫ RYUちゃん手帳/300円 ≪ゲーム本編中の台詞のテキスト引用→公式の権利を侵害している・侵害しかねないグッズである≫ ナルホドーバッグ/300円(ただしグッズ購入者無料) ≪現状では問題は見つかっていないが、記録の為掲載中≫
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初回取得(無料) ・ハチ公像 ご当地ハローキティ ・グッズ・ご当地ハローキティを参照。 鉄道会社コラボ 車輌グッズ ・JR各社の車輌グッズはグッズ・鉄道会社(JR)コラボを参照。 ・民鉄各社の車輌グッズはグッズ・鉄道会社コラボを参照。 イベント限定グッズ ・グッズ・イベント限定を参照。 ご当地お財布くんグッズ ・グッズ・お財布くんグッズを参照。 象徴グッズ ・グッズ・象徴グッズを参照。 一般グッズ(ノーマル・スペシャル) ・東日本地域(北海道・東北・関東・北陸・中部)の一般グッズは、グッズ・一般グッズ(東日本)を参照。 ・西日本地域(関西・中国・四国・九州・沖縄)の一般グッズは、グッズ・一般グッズ(西日本)を参照。 →2014年03月03日:新規追加20個(未反映)→個別リスト →2013年11月13日:新規追加236個(未反映)→個別リスト →2012年12月13日:新規追加78個(未反映)→個別リスト →2012年12月01日:新規追加5個(未反映)→個別リスト →2012年11月14日:新規追加130個(未反映)→個別リスト →2012年10月11日:新規追加142個(未反映)→個別リスト →2012年09月12日:新規追加106個(未反映)→個別リスト →2012年08月09日:新規追加243個(未反映)→個別リスト →2012年07月12日:新規追加92個→個別リスト →2012年06月13日:新規追加134個 →2012年05月15日:新規追加100個 →2012年04月28日:新規追加17個
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ブラインドパッケージのもので、パッケージに一覧が載っていないグッズの一覧です。 トップ製菓 カードガム
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グッズのデータ ボール グッズ にぼし 金にぼし 設置に必要なスペース 遊べるねこの数 野球ボール 90 - 1 1 ゴムボール(赤) 60 - 1 1 ゴムボール(黄) 60 - 1 1 ゴムボール(青) 60 - 1 1 ピンポン球 50 - 1 1 サッカーボール - 10 1 1 もっちりボール 80 - 1 1 毛糸玉 120 - 1 1 まり - 25 1 1 箱 グッズ にぼし 金にぼし 設置に必要なスペース 遊べるねこの数 ケーキ箱 40 - 1 1 ダンボール(小) 70 - 1 1 ダンボール(中) 100 - 1 1 ダンボールドライブ - 15 1 1 ハウスデラックス - 40 2 3 クッション グッズ にぼし 金にぼし 設置に必要なスペース 遊べるねこの数 お座布団(紫) 120 - 1 1 お座布団(黄) 120 - 1 1 お座布団(緑) 120 - 1 1 ちりめん座布団 - 40 1 1 さくら座布団 220 - 1 1 クッション(ベージュ) 100 - 1 1 クッション(ブラウン) 100 - 1 1 クッション(イエロー) 100 - 1 1 クッション(グリーン) 100 - 1 1 極厚ひんやりマット 130 - 1 1 もこもこクッション 170 - 1 1 ひつじクッション 250 - 1 1 桜餅クッション - 12 1 1 ドーム型クッション - 15 1 1 ねこちぐら 380 - 1 1 高級クッション - 20 1 1 ビーズクッション - 10 1 1 ビッグクッション - 25 1 2 ハンモック グッズ にぼし 金にぼし 設置に必要なスペース 遊べるねこの数 ハンモック(黄) 210 - 1 1 ハンモック(桃) 210 - 1 1 ハンモック(ゴザ) 220 - 1 1 高級ハンモック - 35 1 1 あったかくつした 110 - 1 1 ぼんぼんくつした - 12 1 1 遊び道具 グッズ にぼし 金にぼし 設置に必要なスペース 遊べるねこの数 2段式タワー 200 - 2 2 3段式タワー 320 - 2 3 アスレチックタワー 500 - 2 5 アスレチックEX - 50 2 6 名前 コメント すべてのコメントを見る
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グッズ 概要 リンク Tips 概要 Unreal Engine関連のグッズを紹介します。 そもそもゲームエンジンのグッズってなんだ?とか言わない。 リンク 公式オンライン ストア http //www.epicgamesstore.com/ 「UE4マグカップでコーヒー飲みたい!」「UE4のロゴが入ったTシャツが欲しい!」というユーザーの熱い期待に応え、 公式のオンラインストアにてUE4グッズ販売中。UE4ファン必見! その他EPIC関連のグッズも充実。 Tips 気軽に箇条書きやリストで。 補足コメント コメント すべてのコメントを見る
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経営 グッズ グッズの基礎 販売期間は7月から翌年6月まで 同時に販売できるグッズの種類は営業部のレベルを上げれば増えるレベル1 4種類 レベル2 8種類 (4年目以降) レベル3 12種類 (6年目以降) 完売したグッズは翌シーズンまで再販売できない 完売後は別のグッズを販売することができる 新商品はスポンサーに無料で依頼して開発してもらう 6月に在庫があると半額セールが始まり6月末まで売れ残った分は廃棄される グッズ一覧 グッズ名 開発スポンサー 単価 クラブ公式旗 最初から販売可能 6000円 サポート旗(小) 最初から販売可能 2000円 サポート旗(大) アンテリオ、サバルティLtd.、シスドール、ビノン、ペンドミーLtd. 4000円 半袖ユニフォーム ホーム 最初から販売可能 10000円 半袖ユニフォーム アウェイ 最初から販売可能 10000円 長袖ユニフォーム ホーム シスドール、ドクラ、ビノン、ミニックドットコム 12000円 長袖ユニフォーム アウェイ SOSSAF Ltd.、アラスジー、オプナティス、サバルティLtd.、ランドン 12000円 TシャツA 最初から販売可能 4000円 TシャツB NEWCMAd、TYYPRO Ad、アル・コンボ 4000円 TシャツC NEWCMAd、TYYPRO Ad、アル・コンボ 4000円 マフラーA 最初から販売可能 2800円 マフラーB アンテリオ、ウェンシーオイル、エガムーチョ、ボストルKPP、ユースダーガス、リノコンオイル 2800円 マフラーC Uajohnei、ウォコンサ、ユースダーガス、リノコンオイル 2800円 ジャージ Qurredenn Sports、ヴィルスティスポーツ、エガムーチョ、ランドン、リオックススポーツ 12000円 トレーナー Ftスポルタス、Rumns sport、オプナティス、ジョンペラ、ダックスウィーンスポルティフ 6000円 スパイク 最初から販売可能 10000円 バスローブ Uajohnei、ウェンシーオイル、ウォコンサ、ボストルKPP 8000円 手袋 SOSSAF Ltd.、アラスジー、ペンドミーLtd.、ミニックドットコム 2000円 腕時計 ウェックウォッチ、ラクシードW 12000円 リュックサック フィップスレント、モグネット 2400円 クラブバッグ フィップスレント、モグネット 4000円 ユニフォームクッション アオゾラソーダ、ファンタグリースドリンク、フェルナルフーズ、プシューボトリング、ヨーグレンズミルク 2400円 キャップ SMGNY銀行、TYYPROバンク、USCA-MGバンク、W.ユーロバンク、アンドレクシィバンク、オロンジーバンク 2000円 ネクタイ SMGNY銀行、TYYPROバンク、USCA-MGバンク、W.ユーロバンク、アンドレクシィバンク、オロンジーバンク 4000円 ロゴ入りボール 最初から販売可能 2800円 サイン入りボール Ftスポルタス、Qurredenn Sports、Rumns sport、ヴィルスティスポーツ、ジョンペラ、ダックスウィーンスポルティフ、ドクラ 4000円 選手カードセット オリヴニックスドラッグ、ディンプパブリッシュ 2000円 監督カードセット オリヴニックスドラッグ、ネイルプリンドウ、ヤマタロ印刷 2000円 選手フィギュアセット ズィーモー、マンドリヴガム 1200円 監督フィギュアセット ズィーモー、マンドリヴガム 2800円 タオル アオゾラソーダ、ファンタグリースドリンク、フェルナルフーズ、プシューボトリング、ヨーグレンズミルク 2800円 携帯ストラップセット 最初から販売可能 2400円 ロゴ入り携帯電話 エドジャッキー、オガロンテレフォン、テレクスンポルタ、ハンゴウネット、マミアシーフォン 6000円 応援歌CD ピーナックスMD、ヨルゲンミュージック 2000円 ペンセット ペナプロス 2000円 クマのぬいぐるみ ティリックスランド、ネクトランド、ミッゾリパーク 2800円 ステッカーセット ディンプパブリッシュ、ネイルプリンドウ、ヤマタロ印刷 2000円 フォトフレーム モンソン36 2000円 目覚し時計 ウェックウォッチ、ラクシードW 2800円 財布 AZ Dapro、カンネルレザー、ロノドックス 6000円 マグカップセット KINGDEC-1 2400円 システム手帳 ペナプロス 2800円 ライター・灰皿セット ノーザンウッディ 2000円 オイルライター ノーザンウッディ 6000円 カレンダー Gl-ZANAZ、マーヘンドリックス 2000円 イヤーブック 最初から販売可能 4000円 ゲーム Al-EntranBgg、グーデット、サッピネント、ジムソズ 6000円 DVD Al-EntranBgg、グーデット、サッピネント、ジムソズ 6000円 ロゴ入り飛行機 WEU-フライアビエイション 50億円 特定の時期に販売できるグッズ グッズ名 販売できる時期 単価 優勝記念旗 1部リーグ優勝の翌年以降 4000円 優勝記念ユニフォームA 1部リーグ優勝の翌年以降 10000円 優勝記念ユニフォームB ヨーロピアンリーグ優勝の翌年以降 10000円 50周年記念ユニフォーム 50年目のシーズン中のみ 10000円 100周年記念ユニフォーム 100年目のシーズン中のみ 10000円 10周年アルバム 10年目のシーズン中のみ 4000円 20周年アルバム 20年目のシーズン中のみ 4000円 30周年アルバム 30年目のシーズン中のみ 4000円 50周年アルバム 50年目のシーズン中のみ 4000円 100周年アルバム 100年目のシーズン中のみ 4000円 グッズ販売のテクニック 同時期に販売すると売上が増加する特定の組み合わせ携帯ストラップセット&ロゴ入り携帯電話 選手カードセット&フォトフレーム ペンセット&システム手帳 スパイク&ロゴ入りボール バスローブ&監督カードセット&監督フィギュアセット ユニフォームクッション&クマのぬいぐるみ&目覚し時計 他 同時期に販売すると売上が減少する特定の組み合わせロゴ入りボール&サイン入りボール ゲーム&DVD フラッグ2種類以上 ユニフォーム2種類以上 Tシャツ2種類以上 マフラー2種類以上 他
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最終更新日:2010-04-13 アクセス合計: - (今日: - / 昨日: - ) ふらっと観戦もいいけど、応援グッズがあるとさらに盛り上がるかも! 応援グッズやTシャツ、レプリカユニフォームは、試合会場や、オフィシャル HP で買えるよ サポーターズクラブに入会すると、チケット+グッズ割引でお得。 http //www.giravanz.jp/cart ※小倉井筒屋おもちゃ売り場でもタオルマフラーを扱っていました(2008年夏)。 今でも売っているかは不明です。